Ⅰ.労災保険の特別加入ができる中小企業の事業主の範囲
常時使用する労働者の数が 以下の場合に、労災保険の特別加入が可能になります。
1.金融・保険・不動産・小売業の業種の場合 | 50人以下 |
2.卸売業・サービス業(宿泊業・福祉施設・美容業など)の業種の場合 | 100人以下 |
3.その他の業種(製造・建設・運送業など) | 300人以下 |
Ⅱ.特別加入ができる人の範囲
そして特別加入できる方にも範囲があり、以下の通りです。
- 労働保険事務組合に労働保険事務の委託をする個人の事業主
- 上記1の事業主が行う事業に従事する同居の家族
- 労働保険事務組合に労働保険事務の委託をする法人の代表者
- 上記3の法人の取締役で業務執行権がある者
家族従事者や役員については、事業に従事している者は全員包括して加入しなければなりませんので、希望者のみの加入は認められませんので、ご注意ください。ただし、就業の実態のない事業主や役員、家族従事者については「理由書」を提出することによって加入しなくてもいいという特例もあります。特例が認められる例としては以下のようなものがあります。 1.病気療養中 2.高齢 3.事業主本来の業務のみ行い、労働者として働かない
Ⅲ.建設業の事業主
建設業はもともとは元請け工事の労災保険を使用するので、現場の労災保険に加入していない事業所はたくさんあります。しかし、労災保険の特別加入する場合においては、現場の労災保険に加入して、なおかつ事業主も特別加入することになります。特別加入をしないで、万が一事業主さんが現場で怪我をした場合、下請け工事であっても労災保険からは一切補償はありませんので、できるだけ特別加入をするようにして下さい。
Ⅳ.特別加入時の健康診断
特別加入する時に、一部の事業の方については健康診断をしていただくことになっています。一部の事業は以下の通りです。
- 粉じん作業に通算して3年以上従事した者
- 金属の溶断、溶接、はつり、石材加工、金属研磨など身体に振動を与える業務に通算して1年以上従事した者
- はつり、解体、道路カッター作業等鉛業務に通算して6カ月以上従事した者
- 鉛の精錬等を行う工程における溶鉱等有機溶剤業務に通算して6カ月以上従事した者
- 建設塗装、塗装業、防水工事、印刷、接着等
Ⅴ.特別加入の保険料
保険料は事業主や役員、家族の収入に応じた日額に労災保険料率をかけたものです。 事業主等の日額は以下の中から選択することになります。
6000円 7000円 8000円 9000円 10000円 12000円 14000円 16000円 18000円 20000円 22000円 24000 円 25000円

保険料の計算の一例をご紹介します。
例)建築事業で日額6000円にした場合、1年間の保険料は以下の通りです
6000×365×0.013=28470円 上記保険料は、希望すれば3回に分割できます。
Ⅵ.当事務所が加入している千葉SR
当事務所は千葉県社会保険労務士会が運営している「千葉SR経営労務センター」という事務組合に所属しています。当事務所を通して事務組合に加入していただくと、以下のようなメリットがあります。
1.事務組合だけではできない保険給付の手続きも一括してお受けすることができます。
本来、事務組合は保険料の計算や申告、納付のお手伝いはできますが、給付の手続きはすることができません。労災事故が起こった時に治療費の請求や休業補償の書類の提出などができないということです。当事務所は、社会保険労務士事務所ですから、保険給付については社会保険労務士として事務代理ができますので、事業主様が手続きすることもなく、安心してお任せ頂けます。
2.保険料が確定した時点で前もって必ずご連絡します。
労働保険料の確定申告は毎年1回7月に行いますが、千葉SRの事務組合の場合は少し早く保険料の計算を行います。(毎年4月)事業主さまが用意していただいた資料をもとに当事務所が保険料を計算し、提出する前に必ず事業主さまにご説明しますので、保険料がいくらになるかあらかじめ分かります。そのため、事業資金の調達に余裕ができます。
3.事務手続きは郵送が原則です。
手続き全般は郵送が原則で、当事務所に来所していただかなくて結構です。郵送代もすべて当事務所で負担します。
特別加入のサービスをお申し込みいただくには
労災保険の特別加入は、業務中の怪我や災害に対する安心の保障です。治療費の全額補償や所得補償制度を利用でき、経営者と従業員の両方にとってメリットがあります。ぜひ一度、ご相談ください。

