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介護処遇改善加算

千葉県の中小企業の人事や労務の専門家 彩たか人事労務事務所 介護処遇改善加算
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Ⅰ処遇改善加算とは

介護職員処遇改善加算とは、主に介護職員の賃金の改善を目的とした加算です。事業所は、支給された加算に相当する金額を介護職員の給与改善にあてる必要があります。 処遇改善加算の1本化を受け、キャリパス制度、賃金制度の整備が必須となりました。

また、処遇改善加算の制度は法改正が多いのが特徴で、毎年のように制度が変わることもあるため、毎月の給与や手当の管理が極めて重要となっています。その上、計画届や実績報告届など書類作成が煩雑で、よくわからずに後回しにしている事業所様も少なくないようです。さらに2024年の処遇改善加算の1本化を受け、キャリパス制度、賃金制度の整備が必須となりました。

Ⅱ社労士に処遇改善加算のサポートを依頼するメリット

法改正の多い処遇改善加算制度は、弊所のような社労士事務所のサポートがあることで、日々の管理がとてもスムーズになります。具体的には、以下のようなメリットがあると言えます。

①時間短縮と負担軽減が実現します

処遇改善加算の申請は、書類作成が非常に複雑です。

当事務所では、処遇改善加算の仕組みの説明を行い、御社の現状を踏まえどのような加算が最適なのかご提案をいたします。事業主に代わって申請代行をしますので、お客様は本業に集中していただくことが可能となります。

②運用しやすい評価&賃金制度を提案します

介護職員に集中的に配分する制限があったこれまでの処遇改善加算から職種間配分を比較的自由に運用することが可能となった新加算では、一般企業と同じように会社全体のキャリアパスや賃金制度に作り替えられることになります。特に、これまで介護職員のみを対象にキャリアパスや賃金の仕組みを作ってきた法人では、キャリアパスや賃金の仕組みを他の職種について新たに作成することになります。

御社の経営戦略を実現するためにどのような人材が必要なのか、どのような能力を向上させていく必要があるのか等丁寧にヒアリングをしながら評価制度と賃金制度を設計していきます。

③加算取得後のフォローも安心

処遇改善加算の申請は、一度取得しまえば後は何もしなくて良いわけではありません。提出した計画に基づいて、職員にどのように配分をしたのか、研修の効果はでているのか等、PDCAサイクルを回していかなくてはなりません。給与計算業務も同時に弊所で行いますので、国保連から入金された処遇改善加算は就業規則に基づいた確実な配分が可能です。もちろん、実績報告も対応いたします。

④法改正の確実なご案内

処遇改善加算の制度は法改正が多いのが特徴です。お客様が気付かずに法律が変わって知らずのうちに「支払いが足りなかった!」等の違反に該当しないように、お客様に必要な情報を提供させていただきます。

介護処遇改善加算のサービスをお申し込みいただくには

処遇改善加算は介護業界の処遇を改善していくために非常に重要な仕組みですが、一方で経営者には事務手続きの負担が多くのしかかります。また、体系的な教育プランや評価基準も作っていく必要があります。処遇改善加算の仕組みの説明から申請サポートまでトータルで経営者を支援します。 安心してご相談ください。

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人事労務の専門家として、お客様の現在の状況から、
いま何が必要か?を見出します。

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