当事務所では、外部監査人および法的保護講習の業務を承っております。
(1)外部監査人
外部監査人とは外国人技能実習法で定められている要件として技能実習制度の中で、監理団体の適正な業務執行をチェックする機能として外部機関が監理団体の監査を行うことが義務付けられています。また当該監査の結果と記載した監査報告書の保存についても同様に義務とされています。
この外部監査を行うものを「外部監査人」と言い、主務省令で定める要件に該当するものとして、社会保険労務士など国家資格を有するものを就任させることを必要としています。
外国人技能実習のうち、団体監理型の技能実習の場合は、監理団体(事業協同組合、商工会議所等)は技能実習実施者に対して、支援・指導・監査をしなければなりません。
厚生労働省が公表した「外国人技能実習生の実習実施者に対する令和4年の監督指導、送検等の状況」で、労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,829事業場(実習実施者)のうち7,247事業場(73.7%)もらいました。上から使用する機械等の安全基準(23.7%)、割増賃金の支払(16.9%)、健康診断結果についての医師等からの意見聴取(16.1%)となっており、いずれも労働法令の専門家である社労士だからこそサポートできる分野です。
監理団体の職員の皆様が、労働関係諸法令について理解を深め、実習実施者へ落とし込みができるようトータルなサポートも可能ですのでご相談ください。
(2)法的保護講習
日本に入国した技能実習生は入国後約1カ月ほど日本の生活にスムーズになじめるよう法律で入国後講習を受講しなければなりません。1ヶ月のうち1日(8時間)は法的保護情報講習、通称「法的保護講習」が行われ、実習生は「技能実習法」「出入国管理法」「労働法」を学びます。「技能実習法」で技能実習の仕組み、「出入国管理法」で在留資格や就労していい範囲や出入国の注意点、「労働法」で労働時間・休日や残業代や休日手当など、実習生が自身を守る知識を教わります。入国したばかりの技能実習生にルールのお話をしますので、通訳と協力しながら進めていきます。
弊所ではこの法的保護講習の講師を行っております。法律・決まり事を伝えるのはもちろんのこと、現実的なこと、例えば、困りごとが起きた際は誰にどう相談すべきか、外国人特有のルールにはどのように対応すべきか、などを実話を織り交ぜながら説明するよう心掛けています。
外国人雇用サポートのサービスをお申し込みいただくには
人材不足は深刻な問題です。外国人の採用を検討したいけれどもどうすれば?ほかの会社ではどのように外国人を活用しているのか?外国人の雇用に詳しい社労士がお答えします。外国人とのコミュニケーションや職場文化の違いに配慮しながら、円滑な職場環境を作っていきましょう。
