千葉県下を中心に、人事や労務の専門家として活動している彩たか人事労務事務所の代表 高倉です。
令和7年度の保険料率の改定についてのお知らせです。
令和7年度の協会けんぽの保険料率は、3月分(4月納付分)から改定されます。
任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
千葉県は9.79%(昨年比+0.02%)です。協会けんぽのホームページでは、都道府県ごとの保険料率の引き上げ、引き下げの情報が一覧表で提供されています。
労務担当者は、以下の2つのことを行う必要があります。
1.保険料率の変更の周知:従業員に対し、令和7年度の保険料率が3月分(4月納付分)から変更されることを周知する必要があります。
2.給与計算の見直し:新しい保険料率に基づいて、従業員の給与計算を見直す必要があります。
特に給与計算ソフトを導入していない会社では、新しい健康保険料率を給与計算に反映させるのを忘れる、または誤った料率で計算してしまうといったミスが発生しやすくなります。給与計算の間違えは従業員との信頼関係に影響を与えますので、注意しましょう。